塩尻市議会 2022-06-13 06月13日-03号
また、観光などで高ボッチを訪れる方に対し、道路幅員が狭小で通行に際して注意が必要な状況を周知するため、通行注意の看板の設置や、市ホームページに道路状況の写真等を掲載したほか、崖の湯ルートのゲート付近に市ホームページへアクセスするためのQRコードを貼った看板を設置するなど、通行の際の注意喚起にも努めております。 次に、6.片丘バイパス整備事業についてお答えいたします。
また、観光などで高ボッチを訪れる方に対し、道路幅員が狭小で通行に際して注意が必要な状況を周知するため、通行注意の看板の設置や、市ホームページに道路状況の写真等を掲載したほか、崖の湯ルートのゲート付近に市ホームページへアクセスするためのQRコードを貼った看板を設置するなど、通行の際の注意喚起にも努めております。 次に、6.片丘バイパス整備事業についてお答えいたします。
最近、入り口に、湧水あり通行注意というのが、看板が掲げられています。どうやって注意していったらいいのかなというふうに思いますし、もう一つは倒木もそうです。倒木の危険あり通行注意ということです。これはないよりはいいのかもしれません。そういう注意をどうやってやったらいいかというのはわかりませんけれども、しかし、非常に危険な状況だというふうに私は感じます。
この道路法第42条の規定を受けまして、市におきましては、道路を通行する車両、あるいは歩行者等に危険が生じるなど緊急性が高い場合には、看板設置による通行注意喚起、あるいは片側通行止め等々の措置をとっているところでございます。 現地が軽微な作業によって通行確保ができる場合には、所有者の同意を得て撤去作業を行っているところでございます。
次に、堤防道路は、水害等の安全対策についてどう対応しているかとのご質問ですが、仮設道路を管理している上田建設事務所では災害による通行規制基準を設けまして、今回新たに上田坂城境付近に設置した量水標により、千曲川の水位が堤防道路から5.5メートル下がりとなった場合は、通行注意の規制基準とし、堤防道路から2.5メートル下がりに達した場合は通行どめとする規制基準を区間指定で設けまして監視をしております。